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FPの回答

  • 山崎 耐忍(あなたの家計応援団)

    東京都

    2010.12.17

TKJさん
初めまして。
あなたの家計応援団 山崎です。

1日も早く生活が安定されると良いですね。

「金融円滑化法」は、必ず金利を引き下げるなどの条件変更ができるものではありませんが
少なくとも金融機関としては、申し出者の状況を勘案して対応していかなくてはならないものです。

最終的には、金融機関の個々の対応となりますが
先方に打診する意義はあるのではないでしょうか。

ポイントは、総合的に金融機関が判断したTKJさんの
今後の見通し(返済可能、生活の安定など)だと思います。

また、2本のローン同時の条件変更ということも
あたまにいれられているとおもいますが
念のためもうしあげておきます。

金融機関にもよるのでしょうが
条件変更に応じるかはともかく
意味もなくむげに申し出を断る可能性は低いのではないでしょうか。

どうしても対応に不満があれば
苦情相談窓口にいうのも手かもしれません。
(但し同行内の問題なので効果はどこまであるかわかりません)
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