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FPの回答

  • 森本 直人((株)森本FP事務所)

    東京都

    2010.12.14

makicyan5様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご相談の件、賃貸に出している妻名義のマンションを夫名義にすると、
妻から夫への贈与になりますので、多額の贈与税が発生する場合があります。

例えば、基礎控除後で1500万円の贈与を認定されると、
現行では、525万円の贈与税を納めなければなりません。

配偶者控除を受けることで、回収できる金額ではないと思われます。

それに、配偶者控除は、廃止が議論されている項目ですから、
数年後に廃止になったりすれば、目も当てられません。

さらに、最近は、相続税の基礎控除額4割カットの話も
浮上していますから、将来的にご主人さんから財産を相続する時に、
ご自身が贈与したマンションに対しても、相続税が掛かるという矛盾が
発生する可能性もあります。

これはさすがに問題です。

実際、お金のプランについて、素人判断でアクションを起こして、
大失敗をする人が、あとを絶ちません。

ですので、税金のプランでも、投資運用のプランでも
何か大きく動かそうとするときは、プロの力を借りることも
考えてみてください。

最近は、特定の金融機関に属さず、有料で相談を受けている
独立系のファイナンシャルプランナーも増えています。

そういう人に相談すれば、税理士など、その人が信頼する
他の分野の専門家とも連携しながら、チームで問題の解決にあたって
もらえる場合があります。

もちろん、私の事務所でもご相談は承っていますので、
さらなるご質問などありましたらお問い合わせください。

ご参考です。

森本FP事務所
http://www.morimoto-fpj.com/
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