FPの回答へコメント
FPの回答
-
岩橋栄子(ファイナンシャルプランナー 岩橋 栄子)
東京都2010.12.07
はじめまして、ファイナンシャルプランナーの岩橋と申します。
住宅購入は、人生の中でも最大の買い物ですよね。いずれはお子さんが欲しいとのこと、教育資金とのバランスや、今後のライフスタイルを考慮して、十分な自己資金を積み立てる一方、無理のない返済計画をたてたいものです。
さて、ローン金利ですが一般的に変動金利は固定金利よりも金利水準が低く設定されていますが、金利が大きく上昇した場合、未払い利息が発生する可能性があります。一方、固定金利は返済額が変わらないので生活設計がたてやすく、低金利局面で借入すると全期間低金利のメリットが享受でき、金利リスクはありません。
参考までに、フラット35S(優良住宅取得支援制度)は、当初10年間の1%優遇が来年12月30日まで延長されることになりましたので検討してみてはいかがでしょうか。
次に、贈与税等ですが、毎年110万円以下の取得なら税金はかからないと考えられています。そして、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に父母又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、500万円までの部分については、贈与税は課されません(贈与税の申告必要)。住宅ローン減税は、一定の要件を満たせば、平成22年入居の場合は、10年間にわたって、最高600万円が所得税から控除できます。利用出来るか調べてみるのも手ですよね。
以上ご参考になれば幸いです。
住宅購入は、人生の中でも最大の買い物ですよね。いずれはお子さんが欲しいとのこと、教育資金とのバランスや、今後のライフスタイルを考慮して、十分な自己資金を積み立てる一方、無理のない返済計画をたてたいものです。
さて、ローン金利ですが一般的に変動金利は固定金利よりも金利水準が低く設定されていますが、金利が大きく上昇した場合、未払い利息が発生する可能性があります。一方、固定金利は返済額が変わらないので生活設計がたてやすく、低金利局面で借入すると全期間低金利のメリットが享受でき、金利リスクはありません。
参考までに、フラット35S(優良住宅取得支援制度)は、当初10年間の1%優遇が来年12月30日まで延長されることになりましたので検討してみてはいかがでしょうか。
次に、贈与税等ですが、毎年110万円以下の取得なら税金はかからないと考えられています。そして、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に父母又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、500万円までの部分については、贈与税は課されません(贈与税の申告必要)。住宅ローン減税は、一定の要件を満たせば、平成22年入居の場合は、10年間にわたって、最高600万円が所得税から控除できます。利用出来るか調べてみるのも手ですよね。
以上ご参考になれば幸いです。
2010.12.07
+ 全文を見る
返答を書く
回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。
変動金利における金利の低さばかり見ており、低金利時の固定金利のメリットをあらためて考えさせられました。
それぞれのメリットデメリットを再度検討してみます。
ありがとうございました。