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FPの回答

  • 梶田けい子(梶田ファイナンシャルプランニング事務所)

    愛知県

    2010.12.02

yoshi様

はじめまして、私は名古屋駅前にて相談を受けております
梶田ファイナンシャルプランニング事務所の梶田恵子と申します。


お父様の心臓に病があるとの事、ご心配ですね。
でも、事業が営めるほど回復されたとのこと、心よりお喜び申し上げ、今後更に回復される事を願ってやみません。


では、本題に入ります。一つづつ分析して行きましょう。

①毎月25,660円を支払っています。  とのこと、


毎月25,660円は、年間で307,920円生命保険会社に支払っていることに成ります。毎月307,920円は、生命保険外交員に継続手数料として大凡24,634円渡していることに成ります。生命保険は、契約した年に初期手数料として平均4割、2年目以降は継続手数料として平均8%、外交員のフォローが有ろうが無かろうが、契約者が保険の解約を申し出て解約しない限り、自動的に外交員に入る仕組みに成っています。初期手数料は多い会社では9割取る会社も有ります。私が、半年間いた外資系生保でも初期手数料として終身で60%・ガン保険で65%取っていました。継続手数料は、代理店により終身で7.5%~9.5%、ガン保険は代理店により9.5%~11.5%取っていましたよ。私は、登録中1件も保険契約させていません。中々契約を取って来ようとしませんでしたから半年で打ち切りに成りました。生保に入ったのは保険契約を取るのが目的では有りませんでしたので・・・。こうしてご相談者に保険の真実を知って頂き、真の保険の有りようを学び本当の保険というモノに入って頂きたいからです。保険も加入を間違えると保険では無く、無駄遣いに成ります。


生保外交員が、あれやこれやと言って解約させないの判るでしょ。一度契約させてしまえば自動的に何十年と手数料が入るのですからこんなに美味しい話しは有りません。だから色んな職業が保険の代理店に参入しています。金融機関で直接お客さんと接する営業マン・ウーマンの中で、保険外交員が一番お客さんから手数料を取っているのですよ。


でも、保険で利益を上げることはできません。だから自滅する保険外交員が後を絶ちません。自己破産する保険外交員も多いそうですよ。何故かというとお客さんの割合よりも保険外交員や代理店の割合のほうが多いからです。各社だけでなく、身内同士でお客さんの奪い合いです。



だから判るでしょ。生保が「契約してからせめて7~8年は解約すると支払い保険料よりも解約返戻金の方が少なく成ってしまうから7~8年の間は解約しない方が良いと言われる理由が判ると思います。事実、7~8年過ぎないと元本割れしてしまいますが、その中でも1年目が特に払い戻し率が低い理由も判ると思います。1年目は支払った保険料総額のおよそ1/3が保険外交員の手元に入っています。10年目に更新時期が設けられているのも理由が判ると思います。





②お父様は、生命保険契約をされてから何年経過していますか?


それを普通の貯蓄にした場合を計算してみてください。
既に年間307,920円支払っているのですから、葬式代として保険に入っているのなら、

500万円÷307,920円=16.24・・・利息なしの普通預金でも、およそ16年間半近く預金していけば500万なんて貯まりますよね。それも出し入れ自由、途中で引き出しても元本割れすること有りません。


③「契約して7~8年以内であれば、保険外交員は今解約すると支払った保険料よりも解約返戻金が少なく成って戻ってくるから今解約しない方が良い」と、解約を引きとめるでしょう。


そう言われた場合、今解約した場合の払い戻し金の計算を出して貰ってください。本当に損か?「どうしてもお父様が保険として持っていたい」と(お父様が精神的に安心されるのであれば)、生命保険は国内生保だけでなく外資系から、簡保生命・JA共済・県民共済・国民共済と幅広く有ります。色々と見比べてみると今より条件の良い保険が見つかりますよ。この時に、国の社会保険制度・健康保険の制度内容も確かめてください。国民健康保険料を支払っているだけではいけませんよ。給付内容をよく確かめて大いに活用してください。それは、「国民皆、健康保険制度」が有る日本国民の特権です。最近行方不明高齢者が沢山出て来ました。これもこうした制度内容を知らないために葬式代が出せなく起きているケースも有ります。日本の社会保険制度には埋葬料の支給も有るのですよ。役所などの行政機関の窓口が市民に教えないから市民は知り得ません。だからこういう問題が起きます。


④「この保険を解約すると、もう他の保険には入れない」と言われているようですが、


保険には共済も含め、特別条件というものが有ります。

特別条件の項目に、
申し込み書によって加入の意志を確認し、同時に年齢・健康状態を検討し、それが一定の危険の範囲であれば、その承諾の申し込みを承諾します。と記載されています。(愛知県共済のライフ共済から抜粋)

このように特別条件を設けている保険や共済も有ります。「保険外交員に相談すると勧誘される」と、ご心配であれば、各保険や共済の取り扱い機関本社に約款を取り寄せて、約款を読まれると対応しているかどうか判りますよ。


とは言っても、色んな取り扱い機関に約款を取り寄せるのは大変なので、保険代理店も保険会社の講師もしていない、中立公平なFPではなく、相談者側に立ったFPに間に入って貰い取り寄せて貰うか調べて貰うという方法も有ります。(但し、この場合、FPに対して報酬料が発生します)


生保外交員か代理店の言葉を鵜呑みにせずに、色々調べてみると良いですよ。これだけでなく今後の自分達の生活にも役立ちますよ。


⑤お父様は事業主とのことですので確定申告も見てみます。

今年度分の確定申告、来年の2/15~3/15申請期間のですね、までは生命保険料控除として、年間の支払い総額が10万円以上であれば一律5万円の生命保険料控除が受けられますが、来年からは介護保険料控除の枠が設けられましたので、生命保険料控除額は、1年間に支払った生命保険料の総額が8万円以上であれば一律4万円と控除できる金額が1万円引下げられます。


今年度までの生命保険料控除は、10万円以上でも30万円以上でも控除される金額は一律ですから5万円です。
来年度からの生命保険料控除は、8万円以上でも30万円以上でも、控除される金額は一律生命保険料控除に対しては4万円です。


⑥そこで個人事業主の方であれば、個人事業主に対する所得税法を活用しましょう。所得税法では、個人事業主が支払った保険料の取り扱いに対して資産計上・1/2資産計上で1/2必要経費・必要経費・給与として取り扱う事ができますので経理処理できます。経理処理の方法は保険の内容に因って取り扱い方法が変わります。

お父様は保険料の経理処理をされていますか?これをされていれば多少とも納める所得税の金額が少なく済みますけど、また経理処理をして所得を少なくできれば市県民税も少なくすることができます。自営業者は
国民健康保険ですから、国民健康保険料も減額する事ができますよ。



このように、保険を継続するも、解約するも、他に乗り換えるも、一つの視点だけでなく、様々な方面からメリット・デメリットを洗い出し検討してくださいね。


年齢を重ねると病も増えて来ます。寄る年の波には勝てません。
とは言ってもお父様もまだ63歳、まだまだご家族のためにも頑張って貰ってください。病も逃げて行きますよ。




奈良は、学生時代に住んでいましたので、私にとっては故郷です。
奈良大好きな私は、子供にも奈良の大学に通わせたぐらいです。
今でも時々奈良に行きます。奈良が大好きな私は奈良も相談のテリトリーにしておりますので、ご依頼があれば主張しますので宜しければどうぞ。メールでの相談も受けています。



梶田ファイナンシャルプランニング事務所
梶田恵子













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