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FPの回答

  • 森本 直人((株)森本FP事務所)

    東京都

    2010.11.30

sniff様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご相談の件、1.でも2.でもないアイデアは、ありますが、
税務上の判断が絡むため、税理士の有資格者と連携しながら
お手伝いする必要があると考えています。

なお、1.の問題点としては、お書き頂いた内容の他に、
親の土地を借りて、ローンを組んで、家を建てるカタチになり、
権利関係がややこしくなる点がありますよね。

2.の問題点は、土地取得費用について、1000万円の資金があるのに、
わざわざ金融機関からつなぎ融資を受けなければならない点です。

さらに詳しくは、個別にご相談ください。

追伸
住宅取得等資金贈与の特例は、原則として、建物について適用があります。
土地を先行取得して、贈与資金を土地代金に充てた場合は、
一定の例外を除き、適用が受けられないことがあります。

*国税庁HPより引用
~「新築」若しくは「取得」又は「増改築等」には、
その新築若しくは取得又は増改築等とともに取得する
敷地の用に供される土地等の取得も含まれます。

この場合の「土地等」とは、
例えば、土地の分譲業者から土地を取得し、
その業者との間でその土地の上に住宅用家屋を新築する
請負契約を締結した場合のその土地等、
住宅用家屋の新築請負契約の締結を条件に取得した土地等、
いわゆる建売住宅や分譲マンションなど、
住宅用家屋と同時に取得した場合に限定されていますのでご注意ください。

平成22年分・平成23年分
住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/9037.pdf
sniff様

順番としては、仰る通り、まず建物を決めることですね。

土地の取得は、共有名義をお考えとのことですが、
もし私が同じ立場なら、そうはしません。

所有権移転登記は、司法書士の報酬も含めて、結構な費用が掛かりますよ。

個別のご相談については、森本FP事務所のホームページの
右上にある「相談フォーム」をクリックして、コメントを記入し、
送信してください。お問い合わせは、無料です。
費用が発生する場合は、事前にその旨をお伝えします。

森本FP事務所
http://www.morimoto-fpj.com/

2010.12.01


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