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FPの回答

  • 芝田 佳代(株式会社ウィッツコンサルティング)

    愛知県

    2010.11.30

こんにちは!愛知県のFP&MP会社 WFPSの芝田です。

>父が65才になったときに名義変更すれば、贈与税の支払いはない。

相続時清算課税制度には住宅取得等資金贈与の特例があります。
その場合は親の年齢65歳以上という条件が撤廃されますので、
贈与を受ける子が1月1日時点で20歳以上なら問題ありません。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住することが条件なので、
来年早々に土地購入できれば、スケジュール的に大丈夫そうですね。

フラット35Sは非常に良いですね。
特に20年金利引き下げタイプがオススメです。
『トップランナー基準』で住宅エコポイントを取得すると、さほど費用もかからずフラット35S・20年金利引き下げタイプの適合住宅になり、金利は更に下がります。
(ちなみに弊社の提携先だと10万円で住宅エコポイント取得代行してくれます)

もちろん、お父様からの贈与分は土地購入資金に充当し、つなぎ融資は極力、使わない方がお得です。
ただ注文住宅の場合、完成までに建築工事請負金額の2/3くらい払わなければならないケースもありますので、そのあたりを最初に確認した方が良いですね。

最高のマイホームを手に入れて下さいね!^^
>一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に供されることとなる土地や借地権などの取得も含まれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

何年か前に土地から購入し注文住宅を建てた顧客のコンストラクション・マネジメントをしたことがあります。

その時の手順としては、先ず設計士を先に決め、土地探しをし、候補の土地を設計士に見てもらい、OKが出た時点で、(多分)土地の手付けをうって、図面を書いてもらい、工務店におおよその見積書も作ってもらいました。
金融機関の仮審査はその段階で行ったと思います。
工務店の請負契約がどのタイミングだったか記憶が定かではないので、必要でしたらクライアントに確認してみますが・・・。
そのような流れであれば、特に問題ないような気もします。

この時は土地の手付けを打ったのが、2月半ば、融資実行は上棟の時で8月か9月でしたので、土地の分の残りを支払ったのも8月か9月でした。
このあたりは先方さんの資金繰り状況にも寄るかも知れません。

税務署などにご確認頂いた方が確実だとは思いますが、この流れであれば、
『新築とともにするその家屋の敷地の用に供されることとなる土地』と言えるんじゃないでしょうか?

2010.12.02


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