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FPの回答
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フルゲン((株)ジョインFPサポート)
沖縄県2010.11.26
はじめまして。
私からは、住宅についての税制面からのアドバイスを行いたいと思います。
今回購入予定の物件が新築なのか中古なのかで、適用要件が異なりますが、今回は、適用できたと仮定しての情報提供です。
平成22年度の居住であれば、ローン残高の1%が最高500万円まで税額控除できます。(所得税)
あくまで、支払った税金の範囲内での還付となります。
平成23年度であれば、ローン残高の1%と変わりませんが、最高控除額が400万円となります。
ローン残高の限度もありますが、
22年度で5千万円以下
23年度で4千万円以下と25年まで、1千万円ずつ減少していきます。
次に名義と借入で注意していただきたいのが、夫名義での資産購入で、借入を全額夫名義で借りて、
その後奥さんが奥さんの収入で繰り上げ返済をした場合には、奥さんから夫への贈与税が課される可能性も出てきます。
贈与税は1千万円を超えると50%の税率となりますので、注意が必要です。
奥さんが将来復帰して支払う予定であれば、共有名義での購入も検討されてはいかがでしょうか?
メリットとしては、2名で借入残高の1%をその割合で税額控除できるので、
年収600万円であれば、4千万の1%40万円の税金は支払っていないと思うので、
二人の税額を減らすのも、よろしいかと思います。
その時は、支払う額の割合と資産の共有割合は同じにしないと、贈与税の問題が出ますので、
きちんと計算し、計画的に購入されてください。
もし、気に入った物件であれば、よろしいかと思いますが、焦っての判断は、禁物です。
joinfp.com
私からは、住宅についての税制面からのアドバイスを行いたいと思います。
今回購入予定の物件が新築なのか中古なのかで、適用要件が異なりますが、今回は、適用できたと仮定しての情報提供です。
平成22年度の居住であれば、ローン残高の1%が最高500万円まで税額控除できます。(所得税)
あくまで、支払った税金の範囲内での還付となります。
平成23年度であれば、ローン残高の1%と変わりませんが、最高控除額が400万円となります。
ローン残高の限度もありますが、
22年度で5千万円以下
23年度で4千万円以下と25年まで、1千万円ずつ減少していきます。
次に名義と借入で注意していただきたいのが、夫名義での資産購入で、借入を全額夫名義で借りて、
その後奥さんが奥さんの収入で繰り上げ返済をした場合には、奥さんから夫への贈与税が課される可能性も出てきます。
贈与税は1千万円を超えると50%の税率となりますので、注意が必要です。
奥さんが将来復帰して支払う予定であれば、共有名義での購入も検討されてはいかがでしょうか?
メリットとしては、2名で借入残高の1%をその割合で税額控除できるので、
年収600万円であれば、4千万の1%40万円の税金は支払っていないと思うので、
二人の税額を減らすのも、よろしいかと思います。
その時は、支払う額の割合と資産の共有割合は同じにしないと、贈与税の問題が出ますので、
きちんと計算し、計画的に購入されてください。
もし、気に入った物件であれば、よろしいかと思いますが、焦っての判断は、禁物です。
joinfp.com
大変勉強になります!私もそれを計算してみたかったのですがなかなか難しくて。でも金利1%って結構しますよね。私たち夫婦の老後のプランは65歳で定年してそんそのころには両親ももっと会談もきついだろうから土地を売ってマンションを買えたらなと考えていたんで・・・。両親の援助は見込めないので自分たちで何とかするしかないのと子供が小学校に上がるまでには家を建てたいといいのが目標です。結婚が回りより少し遅かったので家をあせってるのかわからなくなってきました。
2010.11.26
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