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FPの回答

  • 真野(投資の学び舎)

    東京都

    2010.11.24

  大雑把に記します。


  1.既に指摘されているように、生命保険の契約者貸付を利用した場合、当然のことながら、万一の場合その借入金額相当額が死亡保障金額から差し引かれることになりますので、生命保険としての機能を契約者貸付利用期間は損なうことになります。この点念のため。


  2.事業用不動産取得のための借入ですからその金利は、取得費の繰越、減価償却などとあわせ、不動産収入(家賃)からの控除対象です。検討対象の2件の借入金の金利差は、1%ですが、先の必要経費及び他の所得と併せた場合の課税率により、その差は小さくなるのではないでしょうか。

  3.上記1及び2を総合的に考えての判断だと思います。蛇足ながら、部分的に契約者貸付を使用することも考えられるかと思います。
ありがとうございます。確かに課税率の問題も検討内容にいれて考えるべきですね。
ご指摘感謝いたします。
部分的に契約者貸付を使用する、ということについても、一部使用のメリットを考えてもさしつかえないようで、貴重なご意見です。

2010.11.24


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