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FPの回答

  • 田中法人(株式会社サンクティ)

    広島県

    2010.10.21

少し、不動産の契約で確認してみてほしいことについてコメントします。

条件付土地の売買において、土地のみの契約であれば、今後、建物についての契約となるはずです。
(仮に、確認申請等が提出済みであれば現時点で土地建物契約となっていたはずです。)

多分、契約書には、土地契約後3ヶ月以外に指定する業者と建物工事請負契約を結ぶ事等、特記されていると思います。併せて、万が一、工事請負契約に至らない場合の措置として、土地に対する解除についても記載されているはずです。

もう一度、契約書をじっくりご覧になってみてください。

もし、指摘させていただいていいるとおりであれば、建物について、もうすこし設備を落とす、建物そのものを小さくする事などで総額を抑える事も可能だと考えます。

それでも、不安であれば
前述のとおり請負契約を結ぶ事は不可能なわけですから、手付金等の金銭については変換されるはずです。
㈱サンクティ 田中様 
ご回答ありがとうございます。

条件付き土地のは土地のみの契約しかしていません。

確かに契約書には
「本契約は土地契約後3カ月以内に建設工事請負契約を締結することを条件として土地を売買する建築条件付土地契約です。万一、建設工事契約が成立しなかった場合には、土地契約は白紙となり受領した金員は全額無利息にて買主に変換し双方意義申し立てないものとする。」
となっております。

ただ建物の方が規格住宅のような感じでもうこれ以上費用をおとしたり、
小さくしたりはできないと売り主から言われております。

そのことから将来の事が不安で
子供が小さい今ならやっていけそうですが、
大きくなるにつれ教育資金など考えると不安になっておりました。

ローンの事前審査では通ってはいるのですが
先々不安で建物請負契約は検討中と話したら
もしやめる場合は手付解除で白紙にできますとは不動産会社からは言われております。

やはり手付解除の白紙も考えております。

ご回答ありがとうございました。

2010.10.21


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