責任開始日前の受診について

99(福井県)

解決済み 2011年12月12日
以前掲示板に質問(教えてNo.646)させていただいた99です。
その節はたくさんのご回答をいただき大変助かりました。

 フラット35の団体信用生命保険の告知書を提出後、少量の血便があったため、受診したところ潰瘍性大腸炎で少し炎症していると診断されました。ちなみに13年前に潰瘍性大腸炎で入院(投薬治療)し、5年前に一度少量血便があり受診(投薬なし)しました。
 提出した告知書は「過去3年以内に、下記の病気で、手術を受けたこと、または、2週間以上にわたり、医師の治療(指示・指導)・投薬をうけたことがありますか。」とあったので記載しませんでした。

 団信の説明資料には、「責任開始日前に発病した疾病、または発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合は、お支払いできません。」とありますが、
これは例えば、告知書提出以降責任開始日以前に受診した潰瘍性大腸炎の場合

「潰瘍性態腸炎がひどくなり死亡した場合保険金は支払いません。」

とういうことなのか

「潰瘍性大腸炎は大腸ガンになる確率が上がるので、大腸ガンで死亡した場合、潰瘍性大腸炎が原因の可能性もあるため、保険金は支払いません。」

なのかどちらなのでしょうか?

もしくは、融資実行前に今回の受診について記載し、もう一度告知書を提出したほうがいいのでしょうか?

No.660

質問者からのメッセージ

2011.12.28

ご回答ありがとうございました。 お二人の回答を見て、再告知をする方向で行こうと思いました。 どちらの回答も的確ですごく参考になったんですが、回答が早かった株式会社VLIP FP村川さんをベストアンサーとさせていただきました。

回答 2件

ベストアンサーに選ばれた回答です!

伊勢谷 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社 VLIP

99さん、初めまして。
さいたま新都心の株式会社VLIP FP村川です。

※村川プロフィールはこちら⇒ http://www.vlip.jp/staff/index.html#murakawa

潰瘍性大腸炎にしろ、潰瘍性大腸炎が原因で大腸ガンになったとしても、
責任開始日前に発病したとみなされた場合には、保険金が支払われない可能性が高いので、
再度告知が必要かと思います。

その場合、団体信用生命保険に加入できないかもしれません。

しかし、フラット35の場合は、団体信用生命保険は任意加入なので、ローンを組むことは可能です。

ただし、ローンを組んで住宅を購入した後で、もしものことがあった場合、
既に加入している生命保険で残りのローンを支払うことが出来れば良いのですが、
さもないと住宅を譲渡してもローンが残ってしまうリスクがあります。

株式会社VLIP
http://www.vlip.jp/about/index.html
ご回答ありがとうございます。
 
やはり、責任開始日前の発病では、保険金が支払われない可能性がありそうですね。
責任開始前までに再告知する方向で行きたいと思います。
的確なアドバイスありがとうございました。

2011.12.15


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小川  和哉 ファイナンシャルプランナー
所属:Mクリニック
エリア: 北海道 札幌市

もう解決された頃でしょうか?

潰瘍性大腸炎の場合、今後の腸の病気はほとんどが関連ありととらえられると思います。
お医者さんの診断書の書き方によっても変わるのでしょうが腸の病気で関連なしと書いてくれることはあまり期待しないほうがいいと思います。

ご心配であれば再度告知をすることをお勧めします。
もしその結果団体信用生命保険が適用にならないとするならばローンの対策として違う方法を考えなければなりません。
いざというときに困らないよう事前に準備しておくことが大切です。
ご回答ありがとうございます。
不安なままでいるより再度告知をしてはっきりさせたいと思います。

2011.12.28


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