連帯債務変更後の住宅ローン控除
abba(東京都)
解決済み 2013年02月19日はじめまして。
数年前に住宅ローンを組み、マンションを購入しました。
その後、離婚をする運びとなりました。
購入時、持ち分は二分の一ずつ、主債務者を元夫とし、私が連帯債務者でした。
住宅ローン控除の割合は、元夫 67% 私 33% で税務署に申告しました。
離婚時に、持ち分はすべて私に変更し、ローン残高を私がすべて引き継ぎ、現在も同マンションに住んでいます。
私の返済能力が認められ、この時に、元夫は連帯債務者から脱退させ、私の単独ローンに変更する形で
銀行に同意してもらえたため、当初のローンのまま、元夫のみ債務者から抜ける形で引き続き同条件のローン返済を行っています。
書類上、事実上私が100%現在ローン返済をしておりますが、年末調整等では、当初の33%しか還元がありません。
一度決めた控除割合は変更できない、と聞いたことはありますが、これは、連帯債務者がいなくなっても同様でしょうか?
通常、上記のような状況ですと、新たにローンを組まれる方が多いようですが、私の場合はローン自体には一切変更がありません。
また現状納めている税金を考えると、控除割合さえ増えれば、還元額は増額します。
確定申告などで控除還元が増える可能性があるのか、やはりそれは望めないのか、
ご教示いただければ、と思います。
No.914
質問者からのメッセージ
2013.02.24
ありがとうございました。 参考になりました。
回答 1件
abba様、初めまして
Toolboxの森といいます。
現在の借入金利がいくらだか、変動なのか固定なのかも分かりませんが、現在の金利は非常に低いので
借換を検討するのも一つの方法です。現在のローンを同じ条件で継続するメリットは何でしょうか?
あくまで同じローンを継続するということであれば、持ち分割合が変更された場合の住宅ローン控除の
取り扱いにつきましては、私は専門外ですので、税務署に話をするのが最も早く確実です。
しかし税務署に行く前にやっておくべき事があります。
お尋ねの文面では所有権登記がどうなっているのか不明です。
夫の共有持分を財産分与によって妻へ渡し、妻の名義に一本化してある場合
1.財産分与をした夫は時価で譲渡したものとして課税対象となる場合もあります。
(夫が妻に売却し、夫に売却益が発生したとして、夫に課税される)
2.分与を受けた妻に原則として贈与税はかかりませんが、婚姻期間中の事情を考慮したうえで
「財産分与額が多過ぎる」と判断されれば、贈与税がかけられる場合もあります。
1.についてはともかくも、2.については離婚時にabba様が取得された元夫の持分は、
買い取ったのか、慰謝料等なのか、贈与なのか、など明確にしておく必要があります。
・ご夫婦の間で『不動産売買契約』が締結してあるのであれば契約書。
・慰謝料であれば、その取り決めた文書、契約書
(世間の相場に比べて高いのか安いのかを判断されます。異常に高いと贈与と見なされる事も)
・贈与であれば、当時(今?)の夫持分の価格(全体の時価×67%)が「財産分与額が多過ぎる」と
判断される価格なのかどうか。
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、離婚をする前に「贈与税の配偶者控除」を使って夫の共有持分を
妻に移す事ができますが、これをしたかどうか。。。です。
(この特例では、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの控除を受けることができます。)
つたない説明ですが、多少ともご理解頂けましたでしょうか?
もし、税務署に行かれるのであれば、お金の移動理由と正当性を証明できるものを持ってからにしたほうが
いいと思います。
Toolboxの森といいます。
現在の借入金利がいくらだか、変動なのか固定なのかも分かりませんが、現在の金利は非常に低いので
借換を検討するのも一つの方法です。現在のローンを同じ条件で継続するメリットは何でしょうか?
あくまで同じローンを継続するということであれば、持ち分割合が変更された場合の住宅ローン控除の
取り扱いにつきましては、私は専門外ですので、税務署に話をするのが最も早く確実です。
しかし税務署に行く前にやっておくべき事があります。
お尋ねの文面では所有権登記がどうなっているのか不明です。
夫の共有持分を財産分与によって妻へ渡し、妻の名義に一本化してある場合
1.財産分与をした夫は時価で譲渡したものとして課税対象となる場合もあります。
(夫が妻に売却し、夫に売却益が発生したとして、夫に課税される)
2.分与を受けた妻に原則として贈与税はかかりませんが、婚姻期間中の事情を考慮したうえで
「財産分与額が多過ぎる」と判断されれば、贈与税がかけられる場合もあります。
1.についてはともかくも、2.については離婚時にabba様が取得された元夫の持分は、
買い取ったのか、慰謝料等なのか、贈与なのか、など明確にしておく必要があります。
・ご夫婦の間で『不動産売買契約』が締結してあるのであれば契約書。
・慰謝料であれば、その取り決めた文書、契約書
(世間の相場に比べて高いのか安いのかを判断されます。異常に高いと贈与と見なされる事も)
・贈与であれば、当時(今?)の夫持分の価格(全体の時価×67%)が「財産分与額が多過ぎる」と
判断される価格なのかどうか。
婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、離婚をする前に「贈与税の配偶者控除」を使って夫の共有持分を
妻に移す事ができますが、これをしたかどうか。。。です。
(この特例では、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの控除を受けることができます。)
つたない説明ですが、多少ともご理解頂けましたでしょうか?
もし、税務署に行かれるのであれば、お金の移動理由と正当性を証明できるものを持ってからにしたほうが
いいと思います。
2013.02.21
+ 全文を見る
まず、借り換えをしなかった理由ですが、単純に借りた時の金利が、離婚時よりもよかったからです。
フラット35で借りていたので、もちろん変動金利等に変更すれば低金利になることは存じ上げておりましたが、それよりも安心や安定をとりたいと考え、固定ローンを選んでおります。
また登記名義はもちろん、債務脱退の際、銀行、司法書士立会のもと、私に変更しております。
マンションに関して、頭金とした住宅金額の2割強に関しては私が出しており、その後のローンに関しては収入からEVENに返済しておりました。
ですので、特にもめることなく、私が住み続けることで同意がされた・・・という経緯でした。
ご回答、ありがとうございました。