担保提供者と連帯債務者について。

konnnyakuu(島根県)

解決済み 2012年02月15日
結婚6年目の夫婦です。
このたび、中古住宅の購入を考えております。
夫名義の貯金はすくないので、妻の独身時代の貯金の一部から諸費用とリフォーム費用を出す予定です。

すべてを夫名義にすると贈与税が発生するとのことで、建物に妻の持分を入れる予定でしたが、銀行から「担保提供者は連帯保証人にならなくてはいけない」といわれました。

妻は現在専業主婦で、当面働く予定はありません。

無職、無収入の妻が連帯保証人になることで、問題は発生しないのでしょうか?
あっては困りますが、夫が失踪したり離婚したり・・・など。その場合売却して、残債が出た場合は妻は自分の預貯金から残債を支払わなければならないのでしょうか?

できれば妻を連帯保証人にしたくないのですが、共有名義の場合は銀行からそれを求められます。

土地建物を100%夫名義にして、妻の預貯金から借り入れをした。ということで借用書をつくれば、連帯保証人、贈与税の二つを回避できますか?

わかりにくい文章かもしれませんが、教えていただけると助かります。




No.705

質問者からのメッセージ

2012.03.01

お返事頂きありがとうございました。おすすめに従い、今回は妻の資金は使わないことにしました

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