扶養?働き損?
ぷーこ(神奈川県)
解決済み 2011年09月27日パートの働き方で、悩んでおり、色々調べてみましたが、
何回読んでも理解できず、こちらで相談させてください。
私 32歳 パート 週2回 月4万円程度の収入
主人 32歳 会社員 手取り25万程度の収入 (扶養手当で1万円支給されてます)
1歳8ヶ月の娘 (私が働いてる間は実家の母が見ています)
現在、私の収入も合わせて月1万~2万程度の貯金しかできておらず、カツカツの生活を送っています。
春から、仕事の勤務時間を増やせる可能性が出てきました。
週5 1日7時間 自給840円
雇用保険・厚生年金に加入する事になります。
週5働くと、保育園に預けたいと考えております。
保育園は、激戦区の地域にすんでいるので、認定保育園になるかと思います、(おおよそ月42000円ほどかかるかと思います。)
色々調べていたときに、160万以上稼がないと「働き損」という言葉を目にしました。この働きかたになった場合、働き損の年収になってしまいますよね?
希望としては、もう少し収入を増やしたいと思っています。
実家の母も高齢ですので、そろそろ娘をお願いするのも難しくなってきました。
現状維持するか、手取りを増やすために勤務時間を増やすか悩んでおります。
どう働くのが一番いいのか、考えても考えてもわからず。
130万以内の働き方もあることも、チラッと耳にしたのですが。
何もわかっておらず、お恥ずかしい限りです。
どんなことでもいいので、アドバイスお願いします。
No.612
質問者からのメッセージ
2011.10.21
PCの調子が悪く、お返事が遅くなりもうしわけありませんでした。 河村様 主人や、勤務先と相談してみたいと思います。 HPも、参考になりました。 ありがとうございました。 おおきさま ありがとうございます。 保育園で全部が消えてしまう・・・これも、気になるところです。 ライフプランというのですね! 色々考えてみたいと思います。 子供が小さい今が、お金は貯め時だと思っています。 今いちばんは、毎月の家計を黒字にする事。あと、2万でもいいから多く貯金をする事。 これに尽きます。 幸いにも、職場は理解があるのでしばらくはパートで働きたいと思っています。 しかし、こちらは正社員への道はありません。 私も、正社員で働こうとは、かんがえておりませんでした。 マイホームも、長男なので動きが取りにくい所です。 ご意見ありがとうございました。 またご縁がありましたら、相談させてください。
回答 1件
ぶーこさん FPオフィス武蔵野(http://fpofficem.com/)の河村です。
ぶーこさんは、まだお若いですし、税制は年ごと変更になります。
短期でのご計画でしたら、「103万円」「130万円以下」「160万円」
を気にされて生活設計も良いでしょうが、長期でかんがえるとき、ご自分の
キャリアをどの様に構築していくか?の観点から話し合って決めてみては?
如何かと思います。一応下記にWEBでの検索結果をご参考迄に。
http://kojo.sarashi.com/ に
1.「103万円」という金額が配偶者控除を受けられるかどうかの境目
2.103万円以上の収入を得て、所得の合計が141万円未満であれば
配偶者特別控除を受けることもできますが、年間合計所得金額を上げて
その配偶者特別控除の最低額3万円の控除を受けるか、それとも申告
する旦那さんが今以上の税金を納める結果となるかどうかは、家族や
家庭の状況を勘案しどちらにするか話し合って決めてみては?
3.パートで働く奥さんの収入が160万円に届かないようであれば、
パートの勤務時間を減らすなどの対策を施し、なるべく130万円以下
に抑えることで旦那さんの「扶養家族」に入り、配偶者控除または
配偶者特別控除を受けた方が利口のように思われます。
4.別HP http://okwave.jp/qa/q6443219.html には
配偶者控除の廃止は見送られました。
国税庁HPで確認出来ます。
扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
ぶーこさんは、まだお若いですし、税制は年ごと変更になります。
短期でのご計画でしたら、「103万円」「130万円以下」「160万円」
を気にされて生活設計も良いでしょうが、長期でかんがえるとき、ご自分の
キャリアをどの様に構築していくか?の観点から話し合って決めてみては?
如何かと思います。一応下記にWEBでの検索結果をご参考迄に。
http://kojo.sarashi.com/ に
1.「103万円」という金額が配偶者控除を受けられるかどうかの境目
2.103万円以上の収入を得て、所得の合計が141万円未満であれば
配偶者特別控除を受けることもできますが、年間合計所得金額を上げて
その配偶者特別控除の最低額3万円の控除を受けるか、それとも申告
する旦那さんが今以上の税金を納める結果となるかどうかは、家族や
家庭の状況を勘案しどちらにするか話し合って決めてみては?
3.パートで働く奥さんの収入が160万円に届かないようであれば、
パートの勤務時間を減らすなどの対策を施し、なるべく130万円以下
に抑えることで旦那さんの「扶養家族」に入り、配偶者控除または
配偶者特別控除を受けた方が利口のように思われます。
4.別HP http://okwave.jp/qa/q6443219.html には
配偶者控除の廃止は見送られました。
国税庁HPで確認出来ます。
扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
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