夫婦の年金の所得税及び住民税について教えてください
怪人4パット(東京都)
解決済み 2011年09月26日現在59歳です。妻は2歳年下の57歳・専業主婦です。
3年前に会社を早期退職し、現在無職です。
厚生省のホームページを調べましたが良く理解できないので教えてください。
私の年金受給予定は
現在 退職金を企業年金として、年額150万円受給中。(76歳まで)
60歳から 厚生年金 155万円。
65歳から 老齢年金 73万円。
妻は
60歳から 厚生年金 6万円。
65歳から 老齢年金 77万円。
1.妻が老齢年金を受給開始したとき課税される所得税と住民税の計算方法を教えてください
①所得合計は二人の年金の合計額ですか?
②所得控除は次のとおりですか?
基礎控除 38万円、配偶者控除38円
健康保険等の社会保険控除、生命保険控除、医療費控除、その他
私の年金に対する公的年金控除(企業年金+厚生年金+老齢年金)×0.25+37.5万円、
妻の年金に対する公的年金控除(130万円以下なので70万円)
2.私が死亡した時には妻に厚生年金の75%が遺族厚生年金が支給される(妻の厚生年金は支給停止)とのことですが、遺族厚生年金は非課税ですか?
No.610
質問者からのメッセージ
2011.10.01
大変参考になりました。 ありがとうございます。 税金のことをもっと自分自身で勉強しなくてはいけませんね。
回答 1件
怪人4パット様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問にお答えします。
1.妻が老齢年金を受給開始したとき課税される所得税と住民税の計算方法を教えてください
所得税の関係は、国税庁のホームページで調べられます。
公的年金等の課税関係
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
所得税は、夫婦それぞれで計算します。
つまり、公的年金等控除は、2名分使えるということです。
所得控除については、種類が多いので、よく調べる必要があります。
所得控除のあらまし
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
気付かずに、数万~数十万円の税金を過大に負担しているケースもあります。
FP相談で初めて気付く方も、実際にいらっしゃいます。
なお、所得税の申告をすれば、税務署から地方公共団体に情報が
送られますので、改めて住民税の申告をする必要はありません。
2.私が死亡した時には妻に厚生年金の75%が遺族厚生年金が支給される
(妻の厚生年金は支給停止)とのことですが、遺族厚生年金は非課税ですか?
遺族厚生年金は非課税です。
遺族の方に支給される公的年金等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm
以上、ご参考になれば幸いです。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問にお答えします。
1.妻が老齢年金を受給開始したとき課税される所得税と住民税の計算方法を教えてください
所得税の関係は、国税庁のホームページで調べられます。
公的年金等の課税関係
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
所得税は、夫婦それぞれで計算します。
つまり、公的年金等控除は、2名分使えるということです。
所得控除については、種類が多いので、よく調べる必要があります。
所得控除のあらまし
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
気付かずに、数万~数十万円の税金を過大に負担しているケースもあります。
FP相談で初めて気付く方も、実際にいらっしゃいます。
なお、所得税の申告をすれば、税務署から地方公共団体に情報が
送られますので、改めて住民税の申告をする必要はありません。
2.私が死亡した時には妻に厚生年金の75%が遺族厚生年金が支給される
(妻の厚生年金は支給停止)とのことですが、遺族厚生年金は非課税ですか?
遺族厚生年金は非課税です。
遺族の方に支給される公的年金等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1605.htm
以上、ご参考になれば幸いです。
2011.09.27
+ 全文を見る
1.確定申告が必要かどうかは、ケースバイケースですが、
公的年金の他に所得がなければ、通常は、申告しなくても大丈夫です。
ただし、源泉徴収された税金の還付を受けるために申告をした方がよいケースというのもあります。
なお、奥さんの分の確定申告をしても、配偶者控除がなくなるとは限りません。
要件を満たしていれば、配偶者控除の適用はあります。
配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
2.ご夫婦で年金を受給していった方が、トータルの受給額は増えますので、
そう言わず、長生きを目指してください。
ご参考です。