相続税の障害者控除について

退会済み(愛知県)

解決済み 2021年09月11日
精神障害者保健福祉手帳制度に基づく優遇措置という書類を
平成26年4月に貰っているのですがその中に相続税の
障害者控除という欄があり

障害者が、相続又は遺贈により財産を取得した場合、当該障害者が
85歳に達するまでの年数を乗じた金額を税額から控除する。とあります。
手帳2級は1年につき6万円と書いてあります。
これはどういう意味なのでしょうか?
難しくてよく分かりません。

インターネットで調べたら
一般障害者の場合
(85歳-相続開始時点の年齢)×10万円というものを見つけました。
6万円から10万円に金額が変わっているのでしょうか?
それともまったく別のものなのでしょうか?

詳しく教えて頂けるとありがたいです。

No.1378

質問者からのメッセージ

2021.09.11

回答がないので自分で調べます。

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