死亡時に借金が残っていた場合
hisawo(山形県)
解決済み 2019年01月13日私は独身中年なのですが、仮に、死亡時に自分に借金があった場合、
相続人となるであろう親兄弟が相続を放棄した場合、
預金などは受け取れないでしょうが、
終身保険とiDeCoの積立金は、
相続を放棄していても受け取ることはできますか?
終身保険とiDeCoを受け取るには、
借金も含めてすべて相続していなければだめなのでしょうか?
また、自己破産した場合は、
終身保険やiDeCoは没収(?)されるのでしょうか?
今後、起業して借金ができた場合に、
極力身内に迷惑をかけたくないため、
プロの先生方にご教示いただけたらと思います。
他にも有効な制度などあったら、教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1305
質問者からのメッセージ
2019.01.21
ありがとうございました。
回答 1件
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後ほど、個別にメッセージをお送りいたします。
お手すきの際にでも目を通していただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。