高額療養費制度における適用区分について

コーヒーの木(鹿児島県)

相談中 2017年07月16日
厚労省の「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(平成30年8月診療分から)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000161153.pdf
を見ていると

<70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から)> の適用区分に
年収●万~約●万円
標報●万円以下
課税所得●万円未満等
などという記載があります。

例えば公的年金生活者で、かつ個人年金保険からの私的年金を受け取っている人の場合(他に収入がないと仮定)、上記で言う「年収」とは単純に「公的年金額」+「私的年金額」を指すのでしょうか。

また、「課税所得」とは、いわゆる公的年金額と私的年金額から計算した「雑所得」から、所得控除を差し引いた「課税総所得」を指すのでしょうか。

さらに、<69歳以下の方の上限額>の適用区分に
年収約●~約●万円
健保:標報●万~●万円
国保:旧ただし書き所得●万~●万
などという記載があります。
「国保:旧ただし書き所得」とは、<70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から)> の適用区分における「課税所得」とは異なるのでしょうか。

No.1216

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