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FPの回答
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辻村洋子(fp-tsuji Office)
東京都2022.05.10
ご質問ありがとうございます。
法令上、健康保険に未加入の日が1日もあってはならないので、
5月30日に退職された場合、31日は国民健康保険への加入が必要です。
その場合、1日だけでも1ヶ月分の保険料の支払いが発生します。
よって、可能なら5月30日ではなく31日に退職されることをお勧めします。
ただ、30日に退職し、31日に急な怪我等で健康保険を使うことがあっても、
国民健康保険への加入手続きは、退職の翌日から14日以内とされているので、
6月に入って、さかのぼって手続きをすることは可能です。
また、国民健康保険への加入義務はあるものの、現時点では
加入しなかったからといって罰則はないようです。が、念のため
お住まいの地域の国民健康保険課にて確認されるとよいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
fp-tsuji Office
辻村洋子
法令上、健康保険に未加入の日が1日もあってはならないので、
5月30日に退職された場合、31日は国民健康保険への加入が必要です。
その場合、1日だけでも1ヶ月分の保険料の支払いが発生します。
よって、可能なら5月30日ではなく31日に退職されることをお勧めします。
ただ、30日に退職し、31日に急な怪我等で健康保険を使うことがあっても、
国民健康保険への加入手続きは、退職の翌日から14日以内とされているので、
6月に入って、さかのぼって手続きをすることは可能です。
また、国民健康保険への加入義務はあるものの、現時点では
加入しなかったからといって罰則はないようです。が、念のため
お住まいの地域の国民健康保険課にて確認されるとよいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
fp-tsuji Office
辻村洋子
とてもわかりやすい解答をありがとうございます。
2022.05.10
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