FPの回答へコメント

FPの回答

  • 藏本光喜(藏本FP事務所)

    秋田県

    2021.02.03

遺留分を主張できるのは、前妻本人ではなく、前妻との間の「子」です。
「子」は、自分の父は彼(相談者のご主人)だと意識して暮らしていると考えられます。
もし、父が亡くなったと知った時は、遺産分与を主張してくることは充分考えられます。

ご心配の元が、前妻が財産分与を主張するのではないかということでしょうか。
前妻が「子」にアドバイス(入れ知恵)することはあり得ます。

ご主人が遺言書に「全財産を妻に相続させる」と書くことは、何も問題はありません。
もちろん、「子」に遺留分相当の相続をさせることを書くことも問題ありません。

揉めることを防ぐとするならば、

1、「子」に○○を相続させる
2、その他の財産のすべてを妻(相談者)に相続させる

とするのがベターと思います。
さらに付言で、「子」のことに触れて遺言書を遺す理由などを記しておけば
揉めることも防げると思います。
藏本先生
ご回答頂きまして、ありがとうございます。
遺言書に前妻の子に遺す理由を記しておけば、揉めることも防げるとのことでしたが、
その場合、遺留分を下回らない金額を記載しなければならないのでしょうか。
もし、遺留分の1/2を下回る金額ですと、やはり揉めるケースとなってしまうのでしょうか?
お手数おかけしますが、ご返答どうぞ宜しくお願い致します。

2021.02.03


「付言」遺言書の作成例をご覧いただきたいのですが、
ここからアクセスできるのか分かりませんが、以下です。
https://shirakami-consul.org/yuigon/index.html
このページの最下段にあります。

これまでにあった事例では、相続財産を渡したくないが「遺留分は遺言書で相続する」旨を記した場合であっても、相続人(法定相続人)が納得しないケースがありました。 弁護士や公証人なども、「揉める時は、どうやっても揉めますよ。でも法的に退けられます。」と話しています。

遺言書に書く「子」に対する相続額については、遺留分を意識して記すのであれば、遺留分を下回らない金額を記入したほうが良いと思います。

「子」(相続人)は、被相続人が亡くなったときの相続財産の総額は、おそらく分からないと思います。したがって遺留分といってもどのくらいの額か判断できないはずです。
しかし、揉めようと思えば、相続財産の明細を提出してくれなどと申し出るかもしれません。

ですから、遺留分を下回らない額を記入するのが良いと思うわけです。

参考までに、「子」に対してこれまで何か支出したことは無いでしょうか?例えば教育費や入学資金、結婚資金などです。このような場合であれば、遺留分について別の手段も出てきます。

2021.02.03


藏本先生
お忙しいところ、ご返信ありがとうございます。
遺言書作成のリンクや遺留分についてのアドバイスもありがとうございました。
ぜひ参考にさせて頂きたいと思います。

< 参考までに、「子」に対してこれまで何か支出したことは無いでしょうか?例えば教育費や入学資金、結婚資金などです。このような場合であれば、遺留分について別の手段も出てきます。

に関しまして、こういった資金ではないのですが毎月養育費を1人10万程支払いしております。向こう10年続く予定です。
養育費の場合ですと、遺留分についての別の手段というのは難しいでしょうか…

度々のご連絡申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

2021.02.04


養育費は「子」の扶養義務の範囲内となり、特別受益にはならないと考えられ、
残念ながら遺留分に充当することはできないと思われます。

私立大学の高額な入学金などは、特別受益として相続財産に持ち戻し、
その相続財産から遺留分を算出するという事はできることがあります。

相談者(うさぎさん)としては、前妻の「子」には相続財産を渡したくないという事でしょうか。
ほかに相続財産を減らす方法や民事信託を活用する方法などもありますが、
これから以降は、直接メールでご連絡いただいたほうがよろしいと思います。
ほかの先生たちのこともありますので。

2021.02.04


藏本先生

早速のご回答ありがとうございます。

夫と話し合いまして、またご相談させて頂くことがございましたら、直接メールさせて頂けたらと思います。
掲示板のシステムをよく分かっておらず、ご迷惑をおかけしました。
たくさんアドバイス頂きまして、ありがとうございました。

2021.02.04


+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]