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FPの回答

  • 藏本光喜(藏本FP事務所)

    秋田県

    2020.02.05

こちらを参考にしてみてください。↓
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

基礎年金のの原資は、国民年金保険料と税金とがそれぞれ1/2ずつ
出し合って、受給者に給付されます。

ですから、全期間を保険料免除で40年間たち65歳を迎えた場合でも、
基礎年金780,100円の1/2の390,100円は受給できることになります。
無年金の人は無い。ということになります。(免除申請は必要)

そこで、過去に遡って保険料免除ができるかどうか、既払い保険料が
返還されるかですが、詳細を調査したことはありませんので、
確たる返答ができませんが、おそらく、不可能でしょうね。 
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