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FPの回答
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山脇喜宏(有限会社 山脇保険プランニング)
長崎県2018.03.12
税務に関しまして個別相談は税理士先生の分野になります。
FPは一般的な回答のみになりますので・・・・
金額が詳細にわかるので、個別相談を税理士先生に頼むのが安全ですし、FPの方も税理士法に抵触しません。
FPは一般的な回答のみになりますので・・・・
金額が詳細にわかるので、個別相談を税理士先生に頼むのが安全ですし、FPの方も税理士法に抵触しません。
2018.03.12
おおたさま
一般的な質問に置き換えますと大丈夫なのですが、
それでは問題解決できないので、ネットでの限界での回答でお役立てできずに大変申し訳ございません。
一般的な質問に置き換えますと大丈夫なのですが、
それでは問題解決できないので、ネットでの限界での回答でお役立てできずに大変申し訳ございません。
2018.03.13
山脇さま
ありがとうございました!
ありがとうございました!
2018.03.23
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ご回答ありがとうございます。税理士法、ですか。そのような棲み分けがあるのですね。参考にさせて頂きます。
おおた