1500万の贈与について

きよ(山形県)

解決済み 2016年05月30日
死亡保険金の受け取りが親戚になっており、それを私に贈与することになっています。

円滑に贈与税を払わずに貰える方法がありますでしょうか、やはり年に110万ずつしかないのですか?

No.1148

回答 3件

關 雅也 ファイナンシャルプランナー
所属:有限会社 新世紀
エリア: 東京都 町田市

誰の死亡保険ですか?

相続人であれば、受取人を替えればいいと思います。
違うのであれば、また別の方法を考える必要もあるでしょう。
その親戚に子供がなく、あなたが相続人になるのであれば相続時一括課税という方法で受け取ることもできるでしょう。
とにかく、情報が少なすぎます。
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田中 望 ファイナンシャルプランナー
所属:FP事務所NP-office
エリア: 愛知県 蟹江町

FP事務所NP-officeの田中と申します。

状況が掴みづらいのですが、既に誰かが他界し"親戚"が保険金を受け取った後ということでよろしいでしょうか?

贈与税の非課税制度は近年充実していますが、「親から子」もしくは「祖父母から孫」などの条件が必要です。
私の知る限り親戚関係で贈与税を払わずに1,500万円を贈与する方法はありません。

きよ様の家族への贈与でもいいのであれば、それぞれに110万円を贈与しても非課税ですが、その場合きよ様以外の家族が受け取ったお金をきよ様が管理してはいけません。

さらに、当初から合計1,500万円を贈与する約束をしている時点で毎年110万円を贈与したとしても厳密には贈与税の対象となります。(定期贈与と言います)
暦年贈与の110万円の非課税はその都度、贈与があった場合に適用されるものですのです。

もし110万円の贈与を行う場合は毎年、贈与契約書を作ることをおすすめします。
(贈与契約書があったとしても必ずしも暦年贈与と認められるわけではありませんが。)

不安をかきたてるだけの回答になり申し訳ありませんが、追加の情報等ありましたらお伝えください。
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野上 佳男 ファイナンシャルプランナー
所属:株式会社Y'S Happiness
エリア: 東京都 港区

きよ 様

(株)Y'S Happiness 野上と申します。

ご質問いただいた内容を拝見しまして、コメントさせていただきます。

すでに他のFPの方も、書かれておりますが、ちょっと情報少なく状況がつかみずらいと思います。

もう少し概略のつかめるものや相続に関わるような家系図的なずなど情報いただけると幸いです。

ご検討ください。
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